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ナレッジ・ハブ

2020年以降、不動産業界は急速な技術革新の中心となり、既存のビジネスモデルを再構築することになります。このダイナミックで複雑性が増す時代において、不動産管理者は適切な意思決定を行うために、膨大な情報と多様な情報源に頼る必要があります。本調査では、EYの専門家がアジア太平洋地域の業界をリードする100名以上の専門家を対象に、不動産セクターにおける以下のデジタルトレンドについて調査を行いました。.

新型コロナウイルス(COVID-19)が世界中で広がり続けている中、消費者による消費、生産、流通は多大な影響を受けており、財消費及び小売(CG&R)業界で事業を行っている企業の課題は増加贅沢。は、CG&R企業が急速に変化する状況を乗り越えるための一助となることを目的とした、危険リスクと可能な解決策のチェックリストである。 

緊急事態宣言の発令以降、大都市圏の多くの企業が急速なテレワークへの切替えや事業体制の見直しに追われる一方、3月決算企業では決算・監査対応を中心に多くの課題が生じるなど、事業への影響は日々拡大しています。

シンガポール財務省(MOF)、シンガポール内国歳入庁(IRAS)、シンガポール通貨庁(MAS)は本日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による厳しい事業環境の中、シンガポール証券取引所に上場する不動産投資信託(S-REIT)に対し、キャッシュフロー管理と資金調達の柔軟性を高めるための新たな措置を発表しました。これらの措置には、MOFとIRASによる課税所得の分配期限の延長、MASによるレバレッジ上限の引き上げと新たな規制要件の適用延期が含まれます。. 

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4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、国内の感染対策は新たな段階に入りました。多くの海外地域においては厳重な外出制限や営業禁止等のロックダウン措置が継続している一方、4月8日日には中国武漢市の封鎖が解除されるなど、一部地域においては収束に向けた兆しも見え始めています。 本ニュースレターでは当事務所の海外オフィスと連携して速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきましてお知らせ致します。続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本ニュースレターの内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上ご参照ください。本ニュースレターの内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年4月8日夜時点で判明している情報に基づいています。

ビジネス・トラストは複数の持株会社/SPVに投資する可能性があり、ある持株会社/SPVに余剰資金があり、それを他の持株会社/SPVに有効に貸し付けることができる可能性があります。第2条(22)(e)の規定を考慮すると、このような融資は税務上不利な影響を及ぼす可能性があります。第2条(22)(e)の規定は、上場会社またはその子会社には適用されません。ビジネス・トラストのユニットは上場され、持株会社/SPVはその子会社であるため、上場会社またはその子会社と同様に、第2条(22)(e)の適用除外が持株会社/SPVにも適用されるはずです。. 

2020年財政法案は、InvIT/REITがユニット保有者に支払う配当金に対し、ユニット保有者への課税を提案しています。この配当金は、今回の改正案が提出されるまで非課税でした。1961年所得税法に基づく効率的な税制により、2017年には2つのInvIT、私募の上場InvITが2つ、そして2019年4月にはインド初のREITが上場し、大規模な長期外国人投資家だけでなく国内機関投資家からも投資を獲得しました。. 

世界保健機関(WHO)によるCOVID-19の「パンデミック」宣言に従い、インド政府(GOI)はCOVID-19の拡散を抑制するために1897年伝染病法第2条の規定を発動したことをここに述べます。さらに、感染拡大阻止に必要な予防措置として、各州政府は2020年3月20日以降、必須サービスを提供する施設を除き、ショッピングセンター、モール、複合映画館/映画館、ホテル、工業団地および倉庫団地、個人/企業オフィスの完全閉鎖を命じました。これは、中央政府によるインド全土の完全封鎖により2020年4月中旬までさらに延長されましたが、このパンデミックを制御するための正確な時間枠を定義できないため、さらに延長される可能性があります。. 
 

過去2ヶ月間で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は地域的な流行からパンデミックへと拡大しました。人々の日常生活だけでなく、あらゆる規模の事業活動にも大きな混乱をもたらしています。各国政府は感染拡大の抑制を目指し、渡航勧告や制限措置を発令するとともに、ショッピングモール、複合映画館/映画館、大規模集会などの閉鎖といった地域的な対策も講じています。. 

事業信託(BT)に対する所得税の枠組みは、2014年の財政(第2号)法で初めて導入されました。その後、2015年の財政法および2016年の財政法でさらなる改正が行われました。この枠組みの根底にある主要原則は、基礎資産からの所得に対する単一レベルの課税を規定することでした。この税金は、資産を所有するSPVの所得に対して課されることになりました。その後、そのような所得がSPVからBTに、またBTからそのユニット保有者に分配されても、それ以上の税金は課されません。.