COVID-19パンデミックの影響で、今月もオフィス賃料は引き続き低迷しており、セントラルとアドミラルティの賃料はそれぞれ前年比18.6%、22.2%下落し、11ヶ月連続の下落となりました。現在の賃料が大幅に引き下げられたことで、コスト意識の高いテナントは市場下落局面で割安な賃料を求め始め、前月よりも賃貸活動が活発化しました。一方、アイランド・イーストでは、オフィス空室率が低水準で推移したため(クォーリーベイ:0.5%、ノースポイント:5.1%)、賃料は安定を維持しました。.
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COVID-19パンデミックの影響で、今月もオフィス賃料は引き続き低迷しており、セントラルとアドミラルティの賃料はそれぞれ前年比18.6%、22.2%下落し、11ヶ月連続の下落となりました。現在の賃料が大幅に引き下げられたことで、コスト意識の高いテナントは市場下落局面で割安な賃料を求め始め、前月よりも賃貸活動が活発化しました。一方、アイランド・イーストでは、オフィス空室率が低水準で推移したため(クォーリーベイ:0.5%、ノースポイント:5.1%)、賃料は安定を維持しました。.
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの継続は、言うまでもなく、第1四半期のアジア太平洋不動産市場を最も強く揺るがした要因でした。感染拡大によるセンチメント悪化の兆候は、地域全体の市場で見られましたが、政府の強力な景気刺激策や政策が影響を緩和し、多くのセクターで投資機会が生まれています。香港では、政治的・経済的不確実性が長引いた後、ウイルス感染拡大が更なる下押し圧力となり、大手投資家は様子見姿勢を強いられました。同様にシンガポールでも、不確実性により住宅セクターと商業セクターの両方で活動が制限され始めています。インドの不動産市場へのプライベートエクイティの流入は微減にとどまり、ミャンマーのような活況を呈する新興市場への投資は一時停止されています。.
日本経済は2016年秋以降、緩やかな拡大基調が続いてきましたが、2018年に入り停滞基調に転じ、2019年以降は緩やかな減速が続き、年末には景気後退入りが確実視されています。国内不動産売買市場は、分譲物件の契約率低下や取引利回りの下げ止まりなど、持ち直しの兆しが顕著となっており、既にピークアウトした感があります。一方、賃貸市場は改善傾向が続いていますが、ホテルや商業施設では持ち直しの動きが鮮明になっており、時間差で景気後退に転じる可能性が示唆されています。.
2020年以降、不動産業界は急速な技術革新の中心となり、既存のビジネスモデルを再構築することになります。このダイナミックで複雑性が増す時代において、不動産管理者は適切な意思決定を行うために、膨大な情報と多様な情報源に頼る必要があります。本調査では、EYの専門家がアジア太平洋地域の業界をリードする100名以上の専門家を対象に、不動産セクターにおける以下のデジタルトレンドについて調査を行いました。.
新型コロナウイルス(COVID-19)が世界中で広がり続けている中、消費者による消費、生産、流通は多大な影響を受けており、財消費及び小売(CG&R)業界で事業を行っている企業の課題は増加贅沢。は、CG&R企業が急速に変化する状況を乗り越えるための一助となることを目的とした、危険リスクと可能な解決策のチェックリストである。
緊急事態宣言の発令以降、大都市圏の多くの企業が急速なテレワークへの切替えや事業体制の見直しに追われる一方、3月決算企業では決算・監査対応を中心に多くの課題が生じるなど、事業への影響は日々拡大しています。
4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、国内の感染対策は新たな段階に入りました。多くの海外地域においては厳重な外出制限や営業禁止等のロックダウン措置が継続している一方、4月8日日には中国武漢市の封鎖が解除されるなど、一部地域においては収束に向けた兆しも見え始めています。 本ニュースレターでは当事務所の海外オフィスと連携して速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきましてお知らせ致します。続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本ニュースレターの内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上ご参照ください。本ニュースレターの内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年4月8日夜時点で判明している情報に基づいています。
ビジネス・トラストは複数の持株会社/SPVに投資する可能性があり、ある持株会社/SPVに余剰資金があり、それを他の持株会社/SPVに有効に貸し付けることができる可能性があります。第2条(22)(e)の規定を考慮すると、このような融資は税務上不利な影響を及ぼす可能性があります。第2条(22)(e)の規定は、上場会社またはその子会社には適用されません。ビジネス・トラストのユニットは上場され、持株会社/SPVはその子会社であるため、上場会社またはその子会社と同様に、第2条(22)(e)の適用除外が持株会社/SPVにも適用されるはずです。.

2022年9月、カントリー・ディレクターとしてロングライフ・パートナーズ・ジャパンに入社。東京を拠点とし、日本、アジア太平洋地域、そしてそれ以外における全ての業務と活動を監督する。金融業界で16年以上の経験を持ち、不動産とクレジット投資を専門とする。ロングライフ・パートナーズ入社以前は、農林中央金庫でポートフォリオ・マネージャー、センターポイント・デベロップメントでインベストメント・マネージャーを務めた。.
河合建武
マネージング・ディレクター
長寿パートナー