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コロナ危機に対する日本政府の対応

持続化給付金の対象とされる「影響を受ける」企 業とは、月間50%以上の売上減少した場合として 定義されている。また、4月17日、法務省は、新 型ウイルスに基づく家賃滞納の理由によるテナン トの立ち退き要請は、民法上の要件を満たす可能 性は低いと明言している事にも留意したい。