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不動産セクターの税制改正案

ビジネス・トラストは複数の持株会社/SPVに投資する可能性があり、ある持株会社/SPVに余剰資金があり、それを他の持株会社/SPVに有効に貸し付けることができる可能性があります。第2条(22)(e)の規定を考慮すると、このような融資は税務上不利な影響を及ぼす可能性があります。第2条(22)(e)の規定は、上場会社またはその子会社には適用されません。ビジネス・トラストのユニットは上場され、持株会社/SPVはその子会社であるため、上場会社またはその子会社と同様に、第2条(22)(e)の適用除外が持株会社/SPVにも適用されるはずです。.